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内閣は、公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)第二十五条 の規定に基き、この政令を制定する。
(移用及び流用の手続)
第一条 公庫は、公庫の予算及び決算に関する法律第十四条第一項 ただし書又は同条第二項 の規定に基づく移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
(実施細目)
第二条 前条に規定するもののほか、公庫の予算の作成及び執行並びに決算の作成の手続その他の細目について必要な事項は、財務大臣が、主務大臣に諮つて定める。
附 則 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十六年度分の予算から適用する。
附 則 (昭和三九年五月一五日政令第一五一号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十九年度の予算から適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。